海外に社員を派遣する際、2千万ドン以上の支払が発生するなら個人のクレジットカードによる支払は現金以外の支払という条件を満たしたと見なされ、次の条件に該当するなら損金として認められる:
又、会社は次のことを財務規制に規定する必要がある:社員が出張費用を本人のカードで支払うことができ、その後会社が社員に支払う。